こんにちは、KENJIです(^^)
10月から消費税が上がりましたね。

レンタルスペース用の物件は、事業用として借りているので家賃に消費税がかかっています。
当然、そこにかかる消費税も8%から10%に上がるかと思いがちなのですが、実は一定の条件に当てはまる場合に、期間限定で旧税率の8%が適用される経過措置が取られるのです。
適用となる条件は
2019年3月31日までに賃貸契約を結んでいて、一定の要件に該当することです。
少し複雑な内容なので、詳しくはこちらの記事をご参照ください。
消費税・軽減税率情報Cafe『10%増税後も賃貸事務所の家賃が8%になる経過措置とは』
私もこの情報を知らなければ、知らずに10%の消費税を払っていたかもしれません。
該当する可能性がある方は、払い過ぎにならないように、ぜひしっかり確認してみてくださいね(^^)